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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第五十四条

平成十二年法律第八十七号法律

第五十四条

第九条又は第三十二条第四項において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第一項第三号の規定による実地調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。

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