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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第五十五条

平成十二年法律第八十七号法律

第五十五条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

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