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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第五十六条

平成十二年法律第八十七号法律

第五十六条

次の各号のいずれかに該当する場合は、十万円以下の過料に処する。

  1. 第九条又は第三十二条第四項において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第一項第一号の規定により出頭を命じられた者が、正当の事由がなくて出頭せず、陳述せず、又は虚偽の陳述をしたとき。
  2. 第九条又は第三十二条第四項において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第一項第一号の規定により資料の提出を命じられた者が、正当の事由がなくて資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出したとき。
  3. 第九条又は第三十二条第四項において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第一項第二号の規定により出頭を命じられた鑑定人が、正当の事由がなくて出頭せず、又は鑑定をしないとき。

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