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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第五十三条

平成十二年法律第八十七号法律

第五十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第九条において準用する土地収用法第十一条第一項に規定する場合において、都道府県知事の許可を受けないで土地に立ち入り、又は立ち入らせた事業者
  2. 第九条において準用する土地収用法第十三条の規定に違反して同法第十一条第三項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者
  3. 第九条において準用する土地収用法第十四条第一項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者又は都道府県知事の許可を受けないで土地に試掘等(同項に規定する試掘等をいう。)を行った者

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