第五十二条
第九条又は第三十二条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第一項第二号の規定によって、収用委員会に出頭を命じられた鑑定人が虚偽の鑑定をしたときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第九条又は第三十二条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第一項第二号の規定によって、収用委員会に出頭を命じられた鑑定人が虚偽の鑑定をしたときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。