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土地収用法 第十三条 (立入の受忍)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(立入の受忍)

第十三条

土地の占有者は、正当な理由がない限り、第十一条第三項の規定による立入を拒み、又は妨げてはならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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