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土地収用法 第十二条 (立入の通知)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(立入の通知)

第十二条

前条第三項の規定によつて他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の五日前までに、その日時及び場所を市町村長に通知しなければならない。

2市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を土地の占有者に通知し、又は公告しなければならない。

3前条第三項の規定によつて宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては、その土地に立ち入ろうとする者は、立入の際あらかじめその旨を占有者に告げなければならない。

4日出前又は日没後においては、宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。

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