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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第四十九条 (事務の区分)

平成十二年法律第八十七号法律
(事務の区分)

第四十九条

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(第十一条第一項の事業に関するものに限る。)は地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務と、第二号に掲げるもの(第十一条第二項の事業に関するものに限る。)は同法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

  1. 都道府県が第九条において準用する土地収用法第十一条第一項及び第四項並びに第十四条第一項第二十条において準用する同法第二十四条第四項及び第五項並びに第二十五条第二項第二十二条第三項及び第三十条第六項において準用する同法第二十四条第四項及び第五項、第二十三条第一項第三十六条第一項並びに同条第二項において準用する第三十五条第三項の規定により処理することとされている事務
  2. 市町村が第九条において準用する土地収用法第十二条第二項並びに第十四条第一項及び第三項、第二十条において準用する同法第二十四条第二項第二十二条第二項第三十条第五項並びに第三十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定により処理することとされている事務

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