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土地収用法 第二十二条 (専門的学識及び経験を有する者の意見の聴取)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(専門的学識及び経験を有する者の意見の聴取)

第二十二条

国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において必要があると認めるときは、申請に係る事業の事業計画について専門的学識又は経験を有する者の意見を求めることができる。

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