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土地収用法施行規則 第二十条

昭和二十六年建設省令第三十三号府省令

第二十条

収用委員会は、法第八十三条第五項又は第六項(法第八十四条第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第百二十三条第六項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)又は法第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下第二十一条及び第二十二条において同じ。)の規定による確認をしたときは、確認証書を土地所有者、関係人又は起業者に交付しなければならない。

2前項の確認証書には、左に掲げる事項を記載し、収用委員会の会長が署名押印しなければならない。

  1. 担保を取得する土地所有者若しくは関係人又は担保を取りもどすことができる起業者の氏名及び住所
  2. 起業者が、工事を完了すべき時期(補償の支払をなすべき時期)までに工事を完了しなかつた事実(補償の支払をしなかつた事実)及びその程度若しくは工事を完了した事実(補償の支払をした事実)又は補償の義務を免かれた事由
  3. 土地所有者若しくは関係人が取得する担保の額又は起業者が取りもどすことができる担保の額
  4. 前条の規定によつて提出された供託書の供託番号

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