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土地収用法施行規則 第二十二条

昭和二十六年建設省令第三十三号府省令

第二十二条

第八十三条第五項前段の規定により、土地所有者若しくは関係人が担保の全部を取得した場合又は同条第六項の規定により起業者が担保の全部を取りもどすことができる場合において、同条第四項の規定によつて供託された金銭又は有価証券の払渡を請求するには、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)の手続による外、第二十条の規定による確認証書を供託所に提出しなければならない。

2第八十三条第五項前段の規定により、土地所有者又は関係人が担保の一部を取得し、担保の分割払渡をすることとなるときは、収用委員会は、供託規則第三十条第一項に定める書式の支払委託書を供託所に送付しなければならない。この場合においては、法第八十三条第四項の規定によつて供託された金銭又は有価証券の払渡の請求は、土地所有者、関係人又は起業者が、第二十条の規定による確認証書を供託所に提出してするものとする。

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