(担保の取得及び取戻しに関する手続)
第四十九条
法第三十五条第一項において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第七項の担保の取得及び取戻しに関する手続については、土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第十九条から第二十二条までの規定を準用する。この場合において、同令第十九条、第二十条第一項、第二十一条及び第二十二条第二項中「収用委員会」とあり、並びに同令第二十条第二項中「収用委員会の会長」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
法第三十五条第一項において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第七項の担保の取得及び取戻しに関する手続については、土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第十九条から第二十二条までの規定を準用する。この場合において、同令第十九条、第二十条第一項、第二十一条及び第二十二条第二項中「収用委員会」とあり、並びに同令第二十条第二項中「収用委員会の会長」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。