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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第二十条 (住民の意見を反映させるために必要な措置)

平成三十年国土交通省令第八十三号府省令
(住民の意見を反映させるために必要な措置)

第二十条

第十条第五項の国土交通省令で定める方法は、協議会の開催又は裁定申請に係る事業計画の案及び当該案に対する住民の意見の提出方法、提出期限、提出先その他住民の意見の提出に必要な事項を印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。

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