(裁定申請があった旨等の公告の方法)
第二十一条
法第十一条第四項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うほか、都道府県知事がその公告すべき内容を事業区域内の適当な場所に掲示して行わなければならない。ただし、当該事業区域内に掲示して行うことが困難であるときは、当該事業区域の付近にこれを掲示して行うことができる。
法第十一条第四項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うほか、都道府県知事がその公告すべき内容を事業区域内の適当な場所に掲示して行わなければならない。ただし、当該事業区域内に掲示して行うことが困難であるときは、当該事業区域の付近にこれを掲示して行うことができる。