(請求書及び要求書の記載事項) 第五十条 法第三十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第三十五条第一項において準用する土地収用法第七十九条の規定による請求をしようとする場合においては、次に掲げる事項イ移転しなければならない物件の種類及び数量ロ移転しなければならない物件の移転料の見積額ハ移転しなければならない物件に相当するものを取得するのに要する価格の見積額二法第三十五条第一項において準用する土地収用法第八十四条第一項の規定による要求をしようとする場合においては、その理由三法第三十五条第一項において準用する土地収用法第八十五条第一項の規定による要求をしようとする場合においては、次に掲げる事項イ移転しなければならない物件の種類及び数量ロ要求の理由 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗