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土地収用法 第八十五条 (移転の代行による補償)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(移転の代行による補償)

第八十五条

第七十七条に規定する場合において、起業者又は物件の所有者は、移転料の補償に代えて、起業者が当該物件を移転することを収用委員会に要求することができる。

2収用委員会は、前項の規定による要求が相当であると認めるときは、明渡裁決において移転の代行による損失の補償の裁決をすることができる。

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