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土地収用法 第八十六条 (宅地の造成)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(宅地の造成)

第八十六条

第七十七条の規定により建物を移転しようとする場合において、移転先の土地が宅地以外の土地であるときは、土地所有者又は関係人は、第七十一条第七十二条第七十四条第八十条の二及び第八十八条の規定による損失の補償の一部に代えて、起業者が宅地の造成を行うことを収用委員会に要求することができる。

2収用委員会は、前項の規定による要求が相当であると認めるときは、権利取得裁決又は明渡裁決において工事の内容を定めて宅地の造成による損失の補償の裁決をすることができる。

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(土地収用法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に発行された普通為替証書は、第四十六条の規定による改正後の土地収用法第百条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項に規定する小切手等とみなす。

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