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土地収用法施行規則 第十七条 (裁決申請書の添附書類の様式)

昭和二十六年建設省令第三十三号府省令
(裁決申請書の添附書類の様式)

第十七条

第四十条第一項各号(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる添附書類は、左に規定するところに従つて作成し、正本一部及び前条の規定による裁決申請書と同じ部数の写を提出するものとする。

  1. 第四十条第一項第一号の書類の作成に当つては、第三条第一号から第三号までの規定による。
  2. 同項第二号ニについては、次の各号に定めるところによつて作成するものとする。
    1. 起業者が過失がなくて知ることができないものがあるときは、過失がないことを証明しなければならない。
    2. 第四十四条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、登記簿に現われた土地所有者及び関係人の氏名及び住所を記載するときは、その旨を明らかにしなければならない。
  3. 同項第二号ホについては、積算の基礎を明らかにするものとし、法第八十二条、法第八十三条及び法第八十六条(法第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による補償については、金銭に換算した額をあわせて記載するものとする。

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