(裁決申請書の添附書類の様式)
第十七条
法第四十条第一項各号(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる添附書類は、左に規定するところに従つて作成し、正本一部及び前条の規定による裁決申請書と同じ部数の写を提出するものとする。
- 一法第四十条第一項第一号の書類の作成に当つては、第三条第一号から第三号までの規定による。
- 二
- 三
法第四十条第一項各号(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる添附書類は、左に規定するところに従つて作成し、正本一部及び前条の規定による裁決申請書と同じ部数の写を提出するものとする。