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土地収用法施行規則 第三条 (事業認定申請書の添付書類の様式)

昭和二十六年建設省令第三十三号府省令
(事業認定申請書の添付書類の様式)

第三条

第十八条第二項各号(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる添付書類は、それぞれ次に定めるところによつて作成し、正本一部及び前条の規定による事業認定申請書と同じ部数の写しを提出するものとする。

  1. 第十八条第二項第一号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとし、その内容を説明する参考書類があるときは、併せて添付するものとする。
    1. 事業計画の概要
    2. 事業の開始及び完成の時期
    3. 事業に要する経費及びその財源
    4. 事業の施行を必要とする公益上の理由
    5. 収用又は使用の別を明らかにした事業に必要な土地等の面積、数量等の概数並びにこれらを必要とする理由
    6. 起業地等を当該事業に用いることが相当であり、又は土地等の適正かつ合理的な利用に寄与することになる理由
  2. 第十八条第二項第二号の起業地を表示する図面は、次に定めるところによつて作成し、符号は、国土地理院発行の五万分の一の地形図の図式により、これにないものは適宜のものによるものとする。
    1. 縮尺二万五千分の一(二万五千分の一がない場合は五万分の一)の一般図によつて起業地の位置を示すこと。
    2. 縮尺百分の一から三千分の一程度までの間で、起業地を表示するに便利な適宜の縮尺の地形図によつて起業地を収用の部分は薄い黄色で、使用の部分は薄い緑色で着色し、起業地内に物件があるときは、その主要なものを図示すること。収用し、若しくは使用しようとする物件又は収用し、若しくは使用しようとする権利の目的である物件があるときは、これらの物件が存する土地の部分を薄い赤色で着色すること。
  3. 第十八条第二項第二号の事業計画を表示する図面は、縮尺百分の一から三千分の一程度までのもので、施設の位置を明らかに図示するものとし、施設の内容を明らかにするに足りる平面図を添付するものとする。
  4. 第十八条第二項第四号の起業地内に法第四条に規定する土地がある場合の土地に関する調書の様式は、別記様式第六とし、その土地を表示する図面は、縮尺百分の一から三千分の一程度までのものとする。
  5. 第十八条第二項第四号の土地の管理者又は同項第五号若しくは第六号の行政機関の意見は、書面によるものとし、書面による意見が得られないとき、又は意見がないときは、その事実及び理由を明らかにするものとする。
  6. 第十八条第二項第七号の法第十五条の十四の規定に基づき講じた措置の実施状況を記載した書面の様式は、別記様式第六の二とし、第一条の二第一項第二号の規定により公告した新聞紙の当該部分の写しを添付するものとする。

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