(事業の説明)
第一条の二
法第十五条の十四(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める措置は、次に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。
- 一会合を開催する場所は、できる限り、事業の認定について利害関係を有する者の参集の便利を考慮して定めること。
- 二次に掲げる事項を、遅くとも、会合を開催する日の前日から起算して前八日に当たる日が終わるまでに、事業の施行を予定する土地(河川の敷地、海底又は流水、海水その他の水において事業の施行を予定している場合にあつては、事業の施行を予定する区域。ハにおいて同じ。)の存する地方の新聞紙に公告すること。
- イ起業者の名称及び住所
- ロ事業の種類
- ハ事業の施行を予定する土地の所在
- ニ会合の場所及び日時
- イ
- 三前号イからニまでに掲げる事項を、事業の施行を予定する土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件又はこれらにある物件に関して権利を有する者(起業者がその氏名及び住所を知つているものに限る。)でこれらの権利を提供することについての同意をしていないものに対し、文書をもつて通知すること。
2前項第三号に規定する通知は、会合を開催する日の前日から起算して前八日に当たる日が終わるまでに発しなければならない。