第一条の三
起業者は、次のいずれかに該当すると認める場合においては、前条第一項の規定による会合を打ち切ることができる。
- 一前条第一項第二号の規定により公告された会合を開始する時において、参加する者がないとき。
- 二起業者(その職員又は代理人を含む。)若しくは会合に参加する者の身体に危害が加えられ、又はその著しいおそれがあるとき。
- 三会合を開催する施設若しくはその設備が破壊され、損傷され、若しくはその使用を困難にする行為がされ、又はその著しいおそれがあるとき。
2起業者は、前項の規定により会合を打ち切つたときは、当該会合が予定されていた期間中、同項の規定により会合を打ち切つた旨について、その会場又はその付近の適当な場所に掲示するとともに、次に掲げる方法のうち適切な方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
- 一起業者のウェブサイトへの掲載
- 二関係する地方公共団体の協力を得て行う当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載