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土地収用法 第十五条の十四 (事業の説明)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(事業の説明)

第十五条の十四

起業者は、次条の規定による事業の認定を受けようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定める説明会の開催その他の措置を講じて、事業の目的及び内容について、当該事業の認定について利害関係を有する者に説明しなければならない。

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