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土地収用法 第十五条の十三 (仲裁の申請の手続等)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(仲裁の申請の手続等)

第十五条の十三

この法律に定めるもののほか、仲裁の申請の手続、仲裁の手続に要する費用その他仲裁に関し必要な事項は、政令で定める。

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