(仲裁法の準用) 第十五条の十二 仲裁については、この法律に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第十五条の十二を開く ↗