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土地収用法 第十五条の十一 (仲裁委員の報告及び退任)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(仲裁委員の報告及び退任)

第十五条の十一

仲裁委員は、仲裁判断を行つたときには、遅滞なく、その概要を都道府県知事に報告しなければならない。

2仲裁委員は、前項の規定による報告をしたときは、当然に退任するものとする。

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