(仲裁委員の報告及び退任) 第十五条の十一 仲裁委員は、仲裁判断を行つたときには、遅滞なく、その概要を都道府県知事に報告しなければならない。2仲裁委員は、前項の規定による報告をしたときは、当然に退任するものとする。 e-Gov法令検索で第十五条の十一を開く ↗