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土地収用法 第十五条の十 (立入検査)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(立入検査)

第十五条の十

仲裁委員は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の占有する土地その他当該紛争に関係のある場所に立ち入り、当該紛争の原因たる事実関係につき検査をすることができる。

2前項の規定により検査をする場合においては、仲裁委員の一人をして当該検査を行わせることができる。

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