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土地収用法 第十五条の九 (資料の提出)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(資料の提出)

第十五条の九

仲裁委員は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の所持する当該紛争に係る資料の提出を求めることができる。

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