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土地収用法 第十五条の八 (仲裁委員)
昭和二十六年法律第二百十九号
法律
(仲裁委員)
第十五条の八
仲裁委員は三人とし、事件ごとに、収用委員会がその委員の中から推薦する者について、都道府県知事が任命する。
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この条文を参照している条文
第139条の4
土地収用法施行令 第1条の7の3
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 第14条
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