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土地収用法 第十五条の八 (仲裁委員)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(仲裁委員)

第十五条の八

仲裁委員は三人とし、事件ごとに、収用委員会がその委員の中から推薦する者について、都道府県知事が任命する。

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