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土地収用法 第十八条 (事業認定申請書)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(事業認定申請書)

第十八条

起業者は、第十六条の規定による事業の認定を受けようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、左に掲げる事項を記載した事業認定申請書を、前条第一項又は第二十七条第一項の場合においては国土交通大臣に、前条第二項の場合においては都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 起業者の名称
  2. 事業の種類
  3. 収用又は使用の別を明らかにした起業地
  4. 事業の認定を申請する理由

2前項の申請書には、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 事業計画書
  2. 起業地及び事業計画を表示する図面
  3. 事業が関連事業に係るものであるときは、起業者が当該関連事業を施行する必要を生じたことを証する書面
  4. 起業地内に第四条に規定する土地があるときは、その土地に関する調書、図面及び当該土地の管理者の意見書
  5. 起業地内にある土地の利用について法令の規定による制限があるときは、当該法令の施行について権限を有する行政機関の意見書
  6. 事業の施行に関して行政機関の免許、許可又は認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分があつたことを証明する書類又は当該行政機関の意見書
  7. 第十五条の十四の規定に基づき講じた措置の実施状況を記載した書面

3前項第四号から第六号までに掲げる意見書は、起業者が意見を求めた日から三週間を経過しても、これを得ることができなかつたときは、添附することを要しない。この場合においては、意見書を得ることができなかつた事情を疎明する書面を添附しなければならない。

4第一項第三号及び第二項第二号に規定する起業地の表示は、土地所有者及び関係人が自己の権利に係る土地が起業地の範囲に含まれることを容易に判断できるものでなければならない。

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附則

この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、この法律による改正前の次に掲げる法律の規定は、なおその効力を有する。

  1. 土地収用法
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