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土地収用法 第四条 (収用し、又は使用することができる土地等の制限)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(収用し、又は使用することができる土地等の制限)

第四条

この法律又は他の法律によつて、土地等を収用し、又は使用することができる事業の用に供している土地等は、特別の必要がなければ、収用し、又は使用することができない。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

前二条の規定は、土地収用法第五条に掲げる権利若しくは同法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用する場合又は同法第七条に規定する土石砂れきを収用する場合に準用する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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