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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令 第一条 (使用認定申請書又は収用認定申請書の添附書類)

昭和二十七年政令第百四十九号政令
(使用認定申請書又は収用認定申請書の添附書類)

第一条

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項の規定による政令で定める書類は、左に掲げるものとする。

  1. 使用し、又は収用しようとする土地等の調書及び図面
  2. 使用し、又は収用しようとする土地等の全部又は一部が土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第四条に規定する土地等であるときは、当該土地等の調書及び図面並びに当該土地等の管理者の意見書
  3. 使用し、又は収用しようとする土地等の全部又は一部の利用について法令の規定による制限があるときは、当該法令の施行について権限を有する行政機関の意見書

2前項第一号及び第二号に規定する土地等の調書の様式は、防衛省令で定める。

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(施行期日)
附則

この政令は、土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第七十四号)の施行の日(昭和四十三年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

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