(書類の縦覧)
第六条
法第十四条の規定により適用される土地収用法第三十六条の二第三項、第四十二条第二項(法第十四条の規定により適用される土地収用法第四十七条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第百十八条第二項の規定による書類の縦覧の手続は、市町村ごとに、当該市町村の区域内の適当な場所において行うものとし、その縦覧に供すべき書類は、法第十四条の規定により適用される土地収用法第三十六条の二第二項、第四十二条第一項(法第十四条の規定により適用される土地収用法第四十七条の四第二項において同法第四十二条第二項を準用する場合にあつては、同法第四十七条の四第一項)又は第百十八条第一項の書類のうち当該市町村に関係がある部分とする。