(法第十四条の規定により適用される土地収用法第四十五条第二項の規定による公告)
第七条
法第十四条の規定により適用される土地収用法第四十五条第二項の規定により防衛大臣が行う公告は、法第十四条の規定により適用される土地収用法第三十九条第一項の申請に係る土地が所在する市町村の区域内の適当な場所において行うものとする。
法第十四条の規定により適用される土地収用法第四十五条第二項の規定により防衛大臣が行う公告は、法第十四条の規定により適用される土地収用法第三十九条第一項の申請に係る土地が所在する市町村の区域内の適当な場所において行うものとする。