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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令 第七条 (法第十四条の規定により適用される土地収用法第四十五条第二項の規定による公告)

昭和二十七年政令第百四十九号政令
(法第十四条の規定により適用される土地収用法第四十五条第二項の規定による公告)

第七条

法第十四条の規定により適用される土地収用法第四十五条第二項の規定により防衛大臣が行う公告は、法第十四条の規定により適用される土地収用法第三十九条第一項の申請に係る土地が所在する市町村の区域内の適当な場所において行うものとする。

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