(土地等の調書及び図面の縦覧)
第一条の二
法第七条第二項の規定による土地等の調書及び図面の縦覧の手続は、市町村(都の特別区の存する区域にあつては特別区。以下同じ。)ごとに、当該市町村の区域内の適当な場所において行なうものとし、その縦覧に供すべき土地等の調書及び図面は、前条第一項第一号の調書及び図面のうち当該市町村に関係がある部分とする。
法第七条第二項の規定による土地等の調書及び図面の縦覧の手続は、市町村(都の特別区の存する区域にあつては特別区。以下同じ。)ごとに、当該市町村の区域内の適当な場所において行なうものとし、その縦覧に供すべき土地等の調書及び図面は、前条第一項第一号の調書及び図面のうち当該市町村に関係がある部分とする。