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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令 第一条の二 (土地等の調書及び図面の縦覧)

昭和二十七年政令第百四十九号政令
(土地等の調書及び図面の縦覧)

第一条の二

第七条第二項の規定による土地等の調書及び図面の縦覧の手続は、市町村(都の特別区の存する区域にあつては特別区。以下同じ。)ごとに、当該市町村の区域内の適当な場所において行なうものとし、その縦覧に供すべき土地等の調書及び図面は、前条第一項第一号の調書及び図面のうち当該市町村に関係がある部分とする。

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