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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令 第二条 (利得金の延納)

昭和二十七年政令第百四十九号政令
(利得金の延納)

第二条

地方防衛局長は、法第十一条第三項の規定により利得を納付させようとするときは、納付すべき金額及び納付期限を当該建物の所有者に通知しなければならない。

2前項の通知を受けた者が、法第十一条第四項の規定により延納しようとするときは、前項の通知を受けた日から三十日以内に、左に掲げる事項を記載した申請書を地方防衛局長に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名及び住所
  2. 納付すべき金額
  3. 納付すべき金額のうち一時に納付することを困難とする金額及びその事由
  4. 延納の期間及び方法
  5. 担保の種類、構造、数量、価額及び所在
  6. その他参考となる事項

3地方防衛局長は、前項の申請書を受理した場合において、その審査の結果申請に係る延納がやむを得ないものと認めたときは、延納の期間及び方法を定めて当該延納を認めなければならない。

4第二項の申請書の様式は、防衛省令で定める。

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