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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令 第十一条 (法第十七条第二項の規定による裁決の申請)

昭和二十七年政令第百四十九号政令
(法第十七条第二項の規定による裁決の申請)

第十一条

法第十七条第二項の規定により、土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

  1. 裁決申請者の氏名及び住所
  2. 相手方の氏名及び住所
  3. 当該土地等の所在、種類及び数量
  4. 損失の事実
  5. 損失の補償の見積り及びその内訳
  6. 当該土地等の所有者又は関係人が法第十五条第四項の規定により担保を取得しているときは、その額
  7. 協議の経過

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