(法第十七条第二項の規定による裁決の申請)
第十一条
法第十七条第二項の規定により、土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
- 一裁決申請者の氏名及び住所
- 二相手方の氏名及び住所
- 三当該土地等の所在、種類及び数量
- 四損失の事実
- 五損失の補償の見積り及びその内訳
- 六当該土地等の所有者又は関係人が法第十五条第四項の規定により担保を取得しているときは、その額
- 七協議の経過