(法第二十三条第五項の規定による公告) 第十二条 法第二十三条第五項(法第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により防衛大臣が行う公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。一当該請求に係る地方防衛局長の名称並びに使用し、又は収用しようとする土地等の所在、種類及び数量二当該請求があつた年月日 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗