(法第十二条の規定による異議の申出)
第三条
法第十二条の規定による異議の申出は、左に掲げる事項を記載した異議申出書を地方防衛局長を通じ防衛大臣に提出しなければならない。
- 一異議申出人の氏名及び住所
- 二当該土地等の所在及び種類
- 三不服の要旨
- 四その他参考となる事項
2前項の異議申出書の様式は、防衛省令で定める。
法第十二条の規定による異議の申出は、左に掲げる事項を記載した異議申出書を地方防衛局長を通じ防衛大臣に提出しなければならない。
2前項の異議申出書の様式は、防衛省令で定める。