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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令 第三条 (法第十二条の規定による異議の申出)

昭和二十七年政令第百四十九号政令
(法第十二条の規定による異議の申出)

第三条

第十二条の規定による異議の申出は、左に掲げる事項を記載した異議申出書を地方防衛局長を通じ防衛大臣に提出しなければならない。

  1. 異議申出人の氏名及び住所
  2. 当該土地等の所在及び種類
  3. 不服の要旨
  4. その他参考となる事項

2前項の異議申出書の様式は、防衛省令で定める。

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