(法第二十七条第二項の規定による土地収用法の適用に関する技術的読替え) 第十三条 法第二十七条第二項の規定により土地収用法を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗