条文くん法令検索 AIに質問する

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令 第十三条 (法第二十七条第二項の規定による土地収用法の適用に関する技術的読替え)

昭和二十七年政令第百四十九号政令
(法第二十七条第二項の規定による土地収用法の適用に関する技術的読替え)

第十三条

法第二十七条第二項の規定により土地収用法を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令第十三条(法第二十七条第二項の規定による土地収用法の適用に関する技術的読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(法第二十三条第五項の規定による公告) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令 目次