(法第十五条第六項の規定による担保の取戻し) 第十条 地方防衛局長は、法第十五条第六項の規定により担保を取り戻すときは、防衛省令で定めるところにより、法第十六条第一項の規定による損失の補償を了したことを証する書面を供託所に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗