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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令 第十条 (法第十五条第六項の規定による担保の取戻し)

昭和二十七年政令第百四十九号政令
(法第十五条第六項の規定による担保の取戻し)

第十条

地方防衛局長は、法第十五条第六項の規定により担保を取り戻すときは、防衛省令で定めるところにより、法第十六条第一項の規定による損失の補償を了したことを証する書面を供託所に提出しなければならない。

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「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令第十条(法第十五条第六項の規定による担保の取戻し)について教えてください」と聞く
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