(法第十五条第四項の規定による担保の取得)
第九条
法第十五条第四項の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を地方防衛局長に提出してしなければならない。
- 一請求者の氏名及び住所
- 二当該土地等の所在、種類及び数量
- 三請求に係る損失の事実
2地方防衛局長は、法第十五条第四項の規定により担保を取得させるには、次に掲げる事項を記載した承認書を交付してしなければならない。
- 一担保を取得させる者の氏名及び住所
- 二当該土地等の所在、種類及び数量
- 三取得させる担保の額及びこれに対応する損失の事実
3前二項に定めるもののほか、第一項の請求書の様式、前項の承認書の様式その他法第十五条第四項の規定による担保の取得に関し必要な事項は、防衛省令で定める。