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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十条 (事業の認定に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(事業の認定に関する経過措置)

第十条

沖縄の土地収用法(千九百五十二年立法第六十七号)第十五条の規定によつてした事業の認定の申請又は請求は、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十七条第一項及び第二項に規定する区分に従い、同法第十八条の規定によつて建設大臣又は沖縄県知事に対してした事業の認定の申請とみなす。

2前項の規定により土地収用法第十八条の規定によつてされたものとみなされる事業の認定の申請については、起業者は、同法第三十二条第一項の規定により起業地の全部につき収用又は使用の手続の保留を申し立てているものとみなす。

3建設大臣又は沖縄県知事は、第一項の場合において、必要があると認めるときは土地収用法第十八条第二項第四号から第六号までに掲げる書類の提出を、事業認定申請書に添附された図面が同項に基づく建設省令に規定する方式を欠くときはその方式に従つた図面の提出を起業者に命ずることができる。

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