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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五十二条

昭和四十七年政令第百十五号政令

第五十二条

沖縄の旧都市計画法施行規則(千九百五十六年規則第三号)第十二条(同規則第十条に係る部分を除く。)の規定により原状回復を命ぜられている建築物等(土地区画整理法第七十七条第一項に規定する建築物等をいう。以下この項において同じ。)又は沖縄の都市計画法(千九百七十年立法第五十七号)第二十八条第三十六条第四十一条第四十二条第一項若しくは第五十条第一項の規定若しくはこれらの規定による許可について同立法第七十三条の規定により附した条件に違反して同立法第七十五条第一項若しくは第三項の規定により違反是正のための措置を命ぜられている建築物等に関しては、当該建築物等が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八十一条第一項又は第三項の規定により移転又は除却を命ぜられているものとみなして、土地区画整理法第七十八条第二項の規定を適用する。

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