(保証事業会社に関する経過措置)
第三十六条
法の施行の際現に公共工事の前払金保証事業に関する立法(千九百六十七年立法第八十九号)第五条第一項の規定による登録を受けて前払金保証事業を営んでいる者は、法の施行の日から一年間に限り、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第五条第一項の規定による登録を受けている者とみなす。
法の施行の際現に公共工事の前払金保証事業に関する立法(千九百六十七年立法第八十九号)第五条第一項の規定による登録を受けて前払金保証事業を営んでいる者は、法の施行の日から一年間に限り、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第五条第一項の規定による登録を受けている者とみなす。