(処分、手続等に関する経過措置) 第三十五条 土地建物取引業法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、宅地建物取引業法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗