(契約書の送付に関する経過措置) 第三十四条 第二十六条第一項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者が、法の施行前に依頼者から委託を受けて契約を締結した場合における契約書の送付については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗