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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十四条 (契約書の送付に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(契約書の送付に関する経過措置)

第三十四条

第二十六条第一項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者が、法の施行前に依頼者から委託を受けて契約を締結した場合における契約書の送付については、なお従前の例による。

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