(監督処分に関する経過措置)
第三十七条
前条の規定により公共工事の前払金保証事業に関する法律第五条第一項の規定による登録を受けている者とみなされる者又はその役員で、公共工事の前払金保証事業に関する立法第二十条第二項に規定する場合に該当したものは、公共工事の前払金保証事業に関する法律第二十二条第二項に規定する場合に該当する者とみなす。
前条の規定により公共工事の前払金保証事業に関する法律第五条第一項の規定による登録を受けている者とみなされる者又はその役員で、公共工事の前払金保証事業に関する立法第二十条第二項に規定する場合に該当したものは、公共工事の前払金保証事業に関する法律第二十二条第二項に規定する場合に該当する者とみなす。