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公共工事の前払金保証事業に関する法律 第二十二条 (違反行為等に対する処分)

昭和二十七年法律第百八十四号法律
(違反行為等に対する処分)

第二十二条

国土交通大臣は、保証事業会社又はその役員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反していると認めるときは、当該保証事業会社又は役員に対して、違反是正のための必要な指示をし、又は違反是正のための適当な措置をとるべきことを命ずることができる。

2国土交通大臣は、保証事業会社又はその役員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、中央建設業審議会の意見を聴いた上で、当該保証事業会社に対して、その登録を取り消し、若しくは六月以内の期間を定めて事業の停止を命じ、又は役員の解任を命ずることができる。

  1. この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
  2. 第六条第一項第一号、第二号又は第四号から第六号までのいずれかに該当することとなつたとき。
  3. 不正の手段により第五条の規定による登録を受けたとき。

3第八条第二項及び第三項並びに前条第二項の規定は、前項の規定による処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与を行う場合について準用する。

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