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公共工事の前払金保証事業に関する法律 第二十一条 (事業改善の命令)

昭和二十七年法律第百八十四号法律
(事業改善の命令)

第二十一条

国土交通大臣は、保証事業会社の行う事業について発注者、請負者又は受託者の利便を阻害している事実があると認めるときは、中央建設業審議会の意見を聴いた上で、当該保証事業会社に対して、事業方法書又は保証約款若しくは金融保証約款を変更することを命ずることができる。

2前項の規定による処分に係る弁明の機会の付与は、中央建設業審議会の意見を聴く前に行わなければならない。

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