第三十二条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。一第七条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者二第二十条の規定に違反して他の会社の常務に従事した者三第二十一条第一項の規定による命令に違反した者 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗