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公共工事の前払金保証事業に関する法律 第三十二条

昭和二十七年法律第百八十四号法律

第三十二条

次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
  2. 第二十条の規定に違反して他の会社の常務に従事した者
  3. 第二十一条第一項の規定による命令に違反した者

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